柿本大治司法書士・行政書士事務所では、相続や売買や贈与や財産分与による土地や家やマンションの名義変更手続の業務を行っております。住所変更登記や氏名変更登記もお任せ下さい
住所変更登記や氏名変更登記を申請する必要がある場合
不動産の売買や贈与や財産分与などにより、所有権移転登記(名義変更)をするにあたり、所有者(登記名義人)の住所や氏名に変更がある場合は、前提として、所有権登記名義人住所変更登記(住所の変更登記)や所有権登記名義人氏名変更登記(氏名の変更登記)を申請する必要があります。
また、住宅ローンを完済し、抵当権抹消登記(住宅ローンの抹消登記)をするにあたり、所有者(登記名義人)の住所や氏名に変更がある場合は、前提として、所有権登記名義人住所変更登記(住所の変更登記)や所有権登記名義人氏名変更登記(氏名の変更登記)を申請する必要があります。
→家や土地などの所有者の氏名が変わっている場合(婚姻や離婚)
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相続・贈与・売買による名義変更、遺言書、離婚・財産分与、成年後見などの家庭の法律問題、 建設業許可や宅建業許可、古物商などの営業の許可に関する業務、 ビザ・在留資格(就労ビザ)、在留資格認定証明書、在留資格変更、ビザの更新などの入管手続きなどの業務を行っております。
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→取扱業務
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