永住権を取得するには~永住許可申請~
大阪の柿本大治司法書士・行政書士事務所では、外国人の在留資格のご相談、入管申請手続の取次業務を行っております。
永住許可申請(永住権)
永住許可は、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種と言えます。
永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。
在留資格「永住者」は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。
このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
永住許可申請
◆法務省手続案内◆
出入国管理及び難民認定法第22条及び第22条の2
<手続対象者>
永住者の在留資格に変更を希望する外国人又は出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人
<申請期間>
変更を希望する者にあっては在留期間の満了する日以前(なお,永住許可申請中に在留期間が経過する場合は,在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です。)
取得を希望する者にあっては出生その他の事由発生後30日以内
<手数料>
許可されるときは8,000円が必要です。(収入印紙で納付)
取得の場合は手数料はかかりません
<審査基準>
1 素行が善良であること
2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
3 その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
(注)日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は,1及び2に適合することを要しない。
<標準処理期間>
4か月
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