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宅地建物取引業とは
宅地建物取引業(宅建業)を営もうとする者は、宅地建物取引業法(宅建業法)の規定により、知事または国土交通大臣の免許を受ける必要があります。
宅建業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地または建物(宅地建物)に関し、下記の○印の行為を反復または継続して行い、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度の業を行う行為をいいます。
区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
---|---|---|---|
売買 | ○ | ○ | ○ |
交換 | ○ | ○ | ○ |
賃借 | × | ○ | ○ |
宅建業を営むには、宅建業法に基づく免許が必要です。
自己所有地を不特定多数の者に分譲することは、宅地建物取引業者(宅建業者)が仲介するかしないにかかわらず、宅建業となります。
不動産業であっても、不動産賃貸・管理業(不動産賃貸業、貸家業、貸間業、不動産管理業など)は、宅建業には該当しません。
宅地建物取引主任者(宅建主任者)が宅地建物取引士(宅建士)に
宅建業法の一部改正により平成27年4月1日より、「宅地建物取引主任者」という名称が「宅地建物取引士」に変わります。
柿本大治司法書士・行政書士事務所では、法人や個人の宅建業の免許申請(新規・更新)の業務を行っております。
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