入国管理局で在留資格認定証明書交付申請
日本国籍を喪失した元日本人の方の在留資格認定証明書交付申請
日本人の方が、
①外国の国籍を取得
②日本の国籍を喪失
③その元日本人の方が、日本人と結婚
④その元日本人の方を日本に招聘する
元日本人の在留資格認定証明書交付申請
元日本人ですが、外国の国籍を取得し、日本国籍を喪失すれば外国人なので、日本に招聘して中長期で滞在するには、在留資格認定証明書の交付申請をする必要があります。
この事例では、元日本人が日本人と婚姻したので、在留資格「日本人の配偶者等」の中の「日本人の配偶者」で在留資格認定証明書交付申請する方法と、元日本人なので、親は日本人ということで、「日本人の実子」で在留資格認定証明書交付申請をする方法があります。
この事例では、ご本人たちの意向により、在留資格「日本人の配偶者」で入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請をしました。
元日本人なので、日本語能力も当然に問題なく、配偶者とのコミュニケーションも充分とれ、また婚姻関係もしっかりしていたので、無事、入国管理局より、在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を交付していただきました。
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