外国人のビザ・在留資格について
撮影:大阪の入管申請取次行政書士 柿本大治
在留資格【技術・人文知識・国際業務】
在留資格「技術」と在留資格「人文知識・国際業務」が一本化されました。
専門的・技術的分野における外国人の受け入れに関する企業等のニーズに柔軟に対応するため、業務に要する知識等の区分(文系・理系)に基づく「人文知識・国際業務」と「技術」の区分を廃し、包括的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」が創設されました。
在留資格
技術・人文知識・国際業務
本邦において行うことができる活動
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(在留資格一覧表の教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,興行の項に掲げる活動を除く。)
該当例
機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等
在留期間
5年,3年,1年又は3月
【その他の在留資格】
→正当な理由~在留資格に係る活動を行うことができない場合(新型コロナ)
外国人の在留資格のご相談は、大阪の入管申請取次行政書士へ
大阪市都島区中野町4丁目9番9-703号 柿本大治司法書士・行政書士事務所 法務省入国管理局承認申請取次者(阪行)07第161号外国人の在留資格の申請手続きをサポートします。
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