大阪の司法書士・行政書士の柿本です。
在留カードについて
在留カード・表(見本)
在留カード・裏(見本)
【在留カード】とはどういうカード?
在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留に係る許可に伴って交付されるカードです。
したがって、法務大臣が我が国に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格を有するとともに、上陸許可以外の在留資格に係る許可時に交付される在留カードは、従来の旅券になされる各種許可の証印等に代わって許可の要式行為となるため「許可証」としての性格を有しています。
在留カードには偽造変造防止のためのICチップが搭載されており、カード面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。
法務省のWebサイト上で在留カード番号の有効性を確認することもできます。
法務省入国管理局
在留カード等番号失効情報照会
https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx
在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否など、法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されていますので、記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けており、常に最新の情報が反映されることになります。
また,16歳以上の方には顔写真が表示されます。
外国人を雇用しようとする場合は、在留カードで、在留資格、在留期間、就労の可否などを確認する必要があります。
平成24年7月9日から、在留資格をもって本邦に中長期在留する外国人を対象として、法務大臣が在留管理に必要な情報を継続的に把握する「新しい在留管理制度」が施行されたことにより、外国人登録法は廃止されました。
なお、中長期在留者が所持する従来の外国人登録証明書は、一定の期間、みなし再入国許可による出国や入国管理局で行う各種申請手続、市区町村で行う住居地届出手続等において,在留カードとみなされます。
新しい在留管理制度の対象者
新しい在留管理制度の対象者となるのは、入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人(中長期在留者)で、具体的には次の①~⑥のいずれにもあてはまらない外国人です。
中長期在留者には、基本的な身分事項や在留資格などを記載した在留カードが交付されます。
①「3月」以下の在留期間が決定された人
②「短期滞在」の在留資格が決定された人
③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
④「特定活動」の在留資格が決定された。亜東関係協会の本邦の事務所(台北駐日経済文化代表処等)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方
⑤特別永住者 (注)特別永住者には、「特別永住者証明書」が交付されます。
⑥在留資格を有しない人
外国人の在留資格のご相談は、大阪の入管申請取次行政書士へ
大阪市都島区中野町4丁目9番9-703号 柿本大治司法書士・行政書士事務所 法務省入国管理局承認申請取次者(阪行)07第161号外国人の在留資格の申請手続きをサポートします。
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