不動産を売却したり、贈与したりする際には、不動産の名義人の方の権利書(登記識別情報)が必要です。
権利書(登記識別情報)を紛失してしまった場合
権利書(登記識別情報)を紛失した場合でも、法務局が権利書(登記識別情報)を再発行してくれません。
この場合、司法書士が権利書(登記識別情報)にかわる資格者代理人による【本人確認情報】を作成しますので、「家が売れない」とか「家や土地の権利を証明できない」ということはございません。
法務省 新不動産登記法Q&Aより
登記識別情報を亡失した場合など登記識別情報を提供することができない場合は,どうしたらいいのですか。
登記識別情報は,一般的な本人確認手段としての印鑑及び印鑑証明書又は電子署名及び電子証明書に加え,登記手続固有の本人確認手段となるものですから,登記識別情報の提供がないときは,別の手段により本人確認手続を行う必要があります。
具体的には,登記官が事前通知(個人の場合は,本人限定受取郵便により,法人の場合は原則として書留によります。)の手続により本人確認を行うのが原則となります。
また,住所移転を利用した成りすましによる登記申請に対処するため,所有権に関する登記の申請がされた場合において,登記申請前に登記義務者の登記簿上の住所が変更されているときは,変更前の住所にも原則として登記申請があったことを通知することになります。
資格者代理人による本人確認情報の提供の制度とは,どのようなものですか。
登記識別情報を登記所に提供することができない場合に,資格者代理人が適切な本人確認情報を提供し,登記官が提供された情報の内容を適正なものと認めたときは,事前通知の手続を省略することができるというものです。
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柿本大治司法書士・行政書士事務所
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