大阪の司法書士・行政書士の柿本です。
「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」旨の登記について
平成27年5月1日から施行された改正会社法等により、
「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め」がある株式会社については、その旨を登記しなければならないこととなりました。
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定している株式会社は、
平成27年5月1日以降に就任又は再任した監査役について、役員変更登記を申請する際に、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」旨の登記申請をする必要があります。
この登記の際の登録免許税額は、3万円(資本金の額が1億円以下の会社については、1万円です。)
(登録免許税法別表第一第24号(一)カ)
※なお、特例有限会社については、この登記は不要です。
平成18年4月30日以前に設立された株式会社
整備法第53条の規定により、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものとみなされた株式会社
資本金の額が1億円以下で、かつ株式の全部に譲渡制限がある
かつ
平成18年5月1日以降、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めの設定又は廃止の株主総会決議をしていない。
「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」旨の登記申請が必要
※登記申請時には、代表者の作成に係る証明書等を添付します。
→監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面の例
平成18年5月1日以降に設立された株式会社
公開会社ではない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)で、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある
「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」旨の登記申請が必要
※登記申請時には、定款又は定款変更決議をした際の株主総会議事録を添付します。
「取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定の登記」がされている場合に、「会計限定監査役の定めの登記」をする場合は、「取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定の登記」の廃止又は抹消が必要となる場合があります。
登記記載例
設立に関する登記
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社の場合
役員に関する事項 | 取締役 甲野太郎 |
大阪市都島区中野町四丁目9番9号 代表取締役 甲野太郎 |
|
監査役 乙野次郎 | |
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある |
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柿本大治司法書士・行政書士事務所
大阪市都島区中野町4丁目9番9-703号
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