外国人の在留資格のご相談
大阪市都島区中野町4丁目9番9-703号 柿本大治司法書士・行政書士事務所 法務省入国管理局承認申請取次者(阪行)07第161号
外国人の在留資格の申請手続きをサポートします。
在留資格【日本人の配偶者等】について
外国人の方が日本人と結婚した場合などの在留資格
在留資格
日本人の配偶者等
本邦において有する身分又は地位
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
該当例
日本人の配偶者・子・特別養子
在留期間
5年,3年,1年又は6月
【その他の在留資格について】
外国人の在留資格、入国管理局手続きの申請をサポートします。
柿本大治司法書士・行政書士事務所
大阪市都島区中野町4丁目9-9-703
相続・贈与・売買による名義変更、遺言書、離婚・財産分与、成年後見などの家庭の法律問題、建設業許可や宅建業許可、古物商などの営業の許可に関する業務、ビザ・在留資格(就労ビザ)、在留資格認定証明書などの入管手続きなどの業務を行っております。
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