退職慰労金として給付された不動産についての所有権移転登記の際の登記原因について
株式会社の取締役等の役員が会社を退職するときに、退職金として会社所有不動産を現物支給する場合の所有権移転登記の登記原因は、「年月日退職慰労金の給付」となります。
なお、「退職慰労金の給付」による所有権移転登記の登録免許税は、課税価格の20/1000です。
(参考)登記研究790号(平成25年12月号)質疑応答
<質疑応答>
退職慰労金として給付された不動産についての所有権の移転の登記の申請をする場合における登記原因について
【要旨】退任する取締役に対し、退職慰労金として、会社所有の不動産を与える旨の株主総会の決議がされた場合において、当該不動産の所有権の移転の登記を申請するときの登記原因及びその日付は、「年月日退職慰労金の給付」とするのが相当である。
会社法361条
(取締役の報酬等)
第361条
1.取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
三 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容
2.前項第二号又は第三号に掲げる事項を定め、又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。
【不動産登記に関するコラム】
不動産の相続・売買・贈与・財産分与による名義変更ならお任せ下さい。
柿本大治司法書士・行政書士事務所
大阪市都島区の司法書士・行政書士事務所です。
JR大阪環状線「桜ノ宮」駅(徒歩3分)
相続・贈与・売買による名義変更、遺言書、離婚・財産分与、成年後見などの家庭の法律問題、建設業許可や宅建業許可、古物商などの営業の許可に関する業務、ビザ・在留資格(就労ビザ)、在留資格認定証明書などの入管手続きなどの業務を行っております。
お気軽にご相談下さい。
- 投稿タグ
- 不動産 現物支給 登記, 不動産の名義変更, 不動産の現物支給, 不動産を退職金とする場合, 不動産登記, 不動産登記 代物弁済, 代物弁済, 会社名義 不動産 所有権移転登記, 会社所有不動産の処分, 会社法 361条 移転, 会社法361 所有権移転登記, 会社法361条, 会社法361条 現物支給, 会社法361条1項1号の規定による移転, 取締役の報酬, 取締役の報酬、賞与, 取締役の退任, 取締役の退職慰労金 不動産の支給, 司法書士, 司法書士 大阪, 年月日退職慰労金の給付, 役員 退職金 手続き, 役員の退任登記, 役員変更登記, 役員退職金 支給, 慰労金の給付 登録免許税, 慰労金現物支給所有権移転登記, 所有権移転 法人から個人, 所有権移転 登記原因 現物支給, 所有権移転 退職慰労金の給付, 所有権移転 退職金, 所有権移転登記, 所有権移転登記 退職, 所有権移転登記 退職慰労金, 株主総会の決議, 株式会社の取締役, 法人から個人への所有権移転登記, 法人から個人へ所有権移転, 現物支給 登記, 現物給付, 登記先例 退職慰労金, 登記原因, 登記原因 退職慰労金の給付, 登記原因 退職金, 登記研究790号, 登記研究790号の質疑応答, 登録免許税, 質疑応答, 退任 慰労金の現物給付, 退職慰労金, 退職慰労金 不動産 司法書士, 退職慰労金 所有権移転, 退職慰労金 登記原因, 退職慰労金 登録免許税, 退職慰労金給付, 退職金 不動産 現物 登記, 退職金 不動産 登記, 退職金 不動産支給 登記原因, 退職金 名義変更 不動産, 退職金 土地 現物支給 登記, 退職金 現物支給 登記, 退職金としての不動産の移転登記, 退職金の支給 不動産 登記, 退職金支払い 所有権移転, 都島区 相続
Pingback: 山地番や耕地番 登記簿の地番 | 不動産登記 名義変更 に関すること | 大阪市都島区の柿本大治司法書士・行政書士事務所
Pingback: 生前贈与 節税対策で土地や家を贈与したい | 不動産登記 名義変更 に関すること | 大阪市都島区の柿本大治司法書士・行政書士事務所