退職慰労金として給付された不動産についての所有権移転登記の際の登記原因について

柿本大治司法書士・行政書士事務所

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株式会社の取締役等の役員が会社を退職するときに、退職金として会社所有不動産を現物支給する場合の所有権移転登記の登記原因は、「年月日退職慰労金の給付」となります。

 

なお、「退職慰労金の給付」による所有権移転登記の登録免許税は、課税価格の20/1000です。

 

登録免許税(不動産登記)

 

参考)登記研究790号(平成25年12月号)質疑応答

<質疑応答>

退職慰労金として給付された不動産についての所有権の移転の登記の申請をする場合における登記原因について

【要旨】退任する取締役に対し、退職慰労金として、会社所有の不動産を与える旨の株主総会の決議がされた場合において、当該不動産の所有権の移転の登記を申請するときの登記原因及びその日付は、「年月日退職慰労金の給付」とするのが相当である。

 

会社法361条

(取締役の報酬等)

第361条

1.取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。

一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額

二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法

三 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容

2.前項第二号又は第三号に掲げる事項を定め、又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。

 

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