大阪司法書士会北支部の筆界特定制度に関する研修会に参加しました。

紅葉

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研修テーマは、

「知っておきたい筆界特定制度」

~司法書士が伝える司法書士でも活用できる筆界特定制度とは~

大阪市立住まい情報センターにて

(大阪市北区天神橋6丁目4番20号)

筆界特定制度

法務省HP

筆界特定制度

筆界特定制度とは、土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて、筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。

筆界特定とは、新たに筆界を決めることではなく、実地調査や測量を含む様々な調査を行った上、もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。

筆界特定制度を活用することによって、公的な判断として筆界を明らかにできるため、隣人同士で裁判をしなくても、筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。

【ポイント】

筆界特定制度は、土地の所有権がどこまであるのかを特定することを目的とするものではありません。

筆界特定の結果に納得することができないときは、後から裁判で争うこともできます。

 

大阪司法書士会北支部は、大阪市の内、北区都島区淀川区西淀川区、東淀川区に事務所を置いている司法書士・司法書士法人で構成される大阪司法書士会の支部です。

 

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