株式会社や有限会社や合同会社、一般社団法人やNPO法人、医療法人や社会福祉法人、事業協同組合など、法人には、各種の形態があります。

柿本大治司法書士・行政書士事務所

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事業協同組合とは

事業協同組合は、中小企業等協同組合法の規定に基づいて設立された法人です。

事業協同組合は、税制面などの優遇を受けますが、事業協同組合の設立や定款の変更などにあたり、行政庁の認可が必要となります。

事業協同組合の設立手続きの流れ

①定款の作成

②創立総会開催公告

③創立総会による定款の承認、事業計画の設定

④行政庁への設立認可申請

⑤設立認可

⑥発起人から理事への事務の引き継ぎ

⑦出資の払込み

⑧設立登記申請

会社設立

 

 

中小企業等協同組合法の規定に基づいて設立された法人には、下記のような法人があります。

・事業協同組合

・事業協同小組合

・火災共済協同組合

・信用協同組合

・協同組合連合会

・企業組合

・中小企業団体中央会

 

主な中小企業組合の概要

中小企業庁HP

事業協同組合

中小企業者が、新技術・新商品開発、新事業分野・市場開拓、共同生産・加工・販売等の事業を共同で行うことにより、事業者の新事業展開、経営革新、経営効率化等を図るための組合です。

構成員たる組合員企業が、相互扶助の精神の下、共同事業により経営の向上を図ることから、法人税等が軽減されています。

最近では、異業種連携による技術等の経営資源の相互補完により、新事業展開を目指すものが増えています。

企業組合

個人が創業する際に、会社に比べ少額の資本で法人格及び有限責任を取得できるように考えられた、いわば簡易な会社ともいうべき組合です。

最近では、企業をリタイヤした人材や主婦、高齢者、SOHO事業者等が自らの経験、ノウハウ等を生かして、働く場を作ろうとするケースが増えており、福祉介護、託児所開設(保母・看護婦の経験を生かした創業)、地元特産品の開発、ソフトウェア開発、インターネットを活用したビジネス等様々な分野での創業に活用されています。

(以上、中小企業庁HPより)

 

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