商業登記の申請書に添付する外国人の署名証明書(サイン証明)について
商業登記の申請書に添付する外国人の署名証明書は、当該外国人が居住する国等に所在する当該外国人の本国官憲が作成したものでも差し支えないこととされました。
韓国 仁寺洞
法務省民事局商事課
商業登記の申請書に添付する外国人の署名証明書について
平成28年6月28日以降、商業登記の申請書に添付する外国人の署名証明書については、当該外国人が居住する国等に所在する当該外国人の本国官憲が作成したものでも差し支えないこととされましたので、お知らせいたします。
法務省HPより
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柿本大治司法書士・行政書士事務所
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