大阪の司法書士行政書士の柿本です。
平成28年10月1日より、商業法人登記の申請について、「株主リスト」が登記の添付書面となる場合があります。
例えば、株式会社で、商号変更登記や、目的変更登記や、定款変更をともなう本店移転登記や、役員変更登記など、登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合には、【株主リスト】を添付する必要があります。
われわれ司法書士は、今までも、登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合には、依頼者である会社に、株主総数をヒヤリングしたり、税務の申告書の別表等の附属書類等で株主を確認したり、過去の株主総会議事録を確認したりして、株主総数を確認していました。
平成28年10月1日より、登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合には、【株主リスト】が添付書類となります。
「株主リスト」が登記の添付書面となります
法務省HPより
平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たっては、添付書面として、「株主リスト」が必要となる場合があります(商業登記規則61条2項・3項、投資法人登記規則3条、特定目的会社登記規則3条)。
株主リストの添付が必要となる場合
1.登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合 ※1
2.登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合 ※2
※1 株式会社のほかに、投資法人、特定目的会社も社員のリストの提出が必要(その他の法人は不要)です。
※2 登記事項につき、株主総会決議を省略する場合(会社法319条1項)にも、株主リストの添付が必要です。
株主リストの内容
1.登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合 ※3
株主全員について次の事項を記載した株主リスト
(1)株主の氏名又は名称
(2)住所
(3)株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
(4)議決権数
これら4点を代表者が証明
※3 登記すべき事項につき、種類株主全員の同意を要する場合には、種類株主全員についての株主リストが必要です。
2.登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合 ※4
・議決権数上位10名の株主 ※5
・議決権割合が2/3に達するまでの株主 ※6
いずれか少ない方の株主について,次の事項を記載した株主リスト
(1)株主の氏名又は名称
(2)住所
(3)株式数(種類株式発行会社は、種類株式の種類及び数)
(4)議決権数
(5)議決権数割合
これら5点を代表者が証明
※4 登記すべき事項につき、種類株主総会の決議を要する場合には、当該種類株主についての株主リストが必要です。
※5 自己株式等の当該事項につき議決権を行使することができない株式を除きますが、株主総会に欠席し、又は議決権を行使しなかった株主を含みます。
※6 2/3に達するまでの株主は、議決権割合の多い方から加算していく必要があります。
施行日
平成28年10月1日
施行日前に、株主総会が行われた場合であっても、施行日以降に登記の申請をするときは、株主リストの添付が必要です。
株主リスト書式例及び記載例については、法務省HPに掲載されています。
法務省HP
株主リスト書式例及び記載例
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