不法残留している外国人の帰国手続【出国命令】について
日本で不法残留している方への帰国手続
法務省 入国管理局HPより
出国命令制度とは
一定の要件を満たす不法残留者が収容されないで簡易な手続きで出国できる制度。
在留期間を経過したまま日本で生活している外国人で出国を希望している方は、次の5つの要件を満たすことを条件に収容されることなく、「出国命令制度」を利用して出国することができます。
出国命令制度の要件
1.速やかに日本から出国することを希望して自ら入国管理官署に出頭したこと
2.オーバーステイ(在留期間を経過したこと)以外の退去強制事由に該当しないこと
3.入国後に窃盗等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられていないこと
4.過去に退去強制されたこと又は出国命令制度により出国したことがないこと
5.速やかに日本から出国することが確実に見込まれること
【退去強制手続】で出国した場合と、【出国命令制度】で出国した場合では、上陸拒否期間(日本に入国することができない期間)が違います。
退去強制手続により出国した場合
最低5年間は日本に入国することはできません。
出国命令制度で出国した場合
日本に入国することができない期間は1年間。
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柿本大治司法書士・行政書士事務所
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