在留カード再交付申請について
紛失等による在留カードの再交付申請
紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失った場合に行う申請です。
これらの事由により在留カードの所持を失ったときは、その事実を知ったとき(本邦から出国している間にその事実を知った場合は、その最初に入国した日)から14日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留 カードの再交付申請をしなければなりません。
(入国管理局HP)
【在留カード】とは
在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留に係る許可に伴って交付されるカードです。
したがって、法務大臣が我が国に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格を有するとともに、上陸許可以外の在留資格に係る許可時に交付される在留カードは、従来の旅券になされる各種許可の証印等に代わって許可の要式行為となるため「許可証」としての性格を有しています。
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