日本の国籍と外国の国籍を有する重国籍者は国籍の選択をする必要があります。
国籍の選択の方法
日本の国籍を選択する場合と外国の国籍を選択する場合 がありますが、【自己の意志】に基づき国籍を選択する必要があります。
日本の国籍を選択する場合
外国の国籍を離脱する方法
その外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合は、その離脱を証明する書面を添付して、市区町村役場または大使館・領事館に 外国国籍喪失届をする。
日本の国籍の選択の宣言をする方法
市区町村役場または大使館・領事館に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をする。
外国の国籍を選択する場合
日本の国籍を離脱する方法
住所地を管轄する法務局・地方法務局または大使館・領事館に戸籍謄本、住所を証明する書面、 外国国籍を有することを証明する書面を添付して、国籍離脱届をする。
外国の国籍を選択する方法
その外国の法令に定める方法により、その国の国籍を選択したときは、外国国籍を選択したことを 証明する書面を添付の上、市区町村役場または大使館・領事館に国籍喪失届をする。
(以上、法務省HPより)
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