商業登記の申請書に、外国語で作成された書面を添付する場合
原則として、その全てについて日本語の訳文も併せて添付する必要がありますが、翻訳を「一部省略」することができる場合があります。
商業登記の申請書に添付される外国語で作成された書面の翻訳について
法務省HP
商業登記の申請書に、外国語で作成された書面を添付する場合、原則として、その全てについて日本語の訳文も併せて添付する必要があります。
ただし、以下の場合には、翻訳を一部省略することが可能です。
外国会社の登記の添付書面
株主総会議事録等を添付する場合
商業登記法(昭和38年法律第125号)第129条第1項、第2項又は第130条第1項の規定に基づき、外国会社の株主総会議事録や取締役会議事録(外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けたもの)を添付する場合、日本における営業所又は日本における代表者の登記とは関連しない内容については、翻訳を省略して差し支えありません。
【注意】内国会社の株主総会議事録等について
会社法(平成17年法律第86号)の規定に基づき設立される日本の株式会社等(いわゆる内国会社)に関して、内国会社の株主総会議事録や取締役会議事録等の会社法上作成が義務づけられている書面については、日本の公用語(日本文字)をもって作成する必要がありますので、御注意願います。
登記事項証明書に相当する書面を添付する場合
商業登記法第130条第1項の変更の登記の書面として、外国における登記事項証明書等を添付する場合、変更の登記と関係のない部分については、翻訳を省略できます。
外国官憲発行の各種証明書
各種証明書については、登記の内容や証明の対象とは関係のない部分(「本国官憲使用欄」や「印紙/発行経費」の領収書部分等)の翻訳は省略して差し支えありません。
この場合、日本語の訳文には「本国官憲使用欄につき翻訳省略」等と記載してください。
なお、証明書の発行主体(領事,公証人等)に関する記載の翻訳を省略することはできません。
また、各種の証明書について、2つの外国語(当該外国の公用語と英語等)で同様の内容が記載がされているものについては、どちらか一方の翻訳があれば足り、両方の翻訳は不要です。
<各種証明書の例>
サイン証明書
本人確認証明書
宣誓供述書
パスポートの写し
等
(以上、法務省HPより)
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柿本大治司法書士・行政書士事務所
大阪市都島区中野町4丁目9番9-703号
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