株主リストについて
登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合には、【株主リスト】が商業登記の添付書類となっていますが、この株主リストの書式の文言が、とてもわかりにくい表現方法でした。
<株主リストの記載例の一部>
平成29年●月●●日付け臨時株主総会の第2号議案につき,総議決権数(当該議案につき,議決権を行使することができる全ての株主の有する議決権の数の合計をいう。以下同じ。)に対する株主の有する議決権(当該議案につき議決権を行使できるものに限る。以下同じ。)の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であって,次の①と②の人数のうち少ない方の人数の株主の氏名又は名称及び住所,当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあっては,その種類の株式の数)及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権の数に係る当該割合は,次のとおりであることを証明します。
上記のような書式だと、お客様に説明するときに、とてもわかりにくい表現方法ですね。
それに、臨時株主総会なのか定時株主総会なのか、登記すべき事項について株主総会の決議を要する議案は、第何号議案なのか、その都度、書式に変更を加える必要があります。
「臨時」とか「定時」、「第何号議案」など、補正の対象となるので、注意が必要です。
株主リストの簡易書式バージョン
先日、法務省のHPに、この株主リストの簡易書式が掲載されました。
この簡易書式は、とてもわかりやすいです。
株主リストの簡易書式では、最初に、わかりにくい表現を記載せす、「次の対象に関する商業登記規則61条2項又は3項の株主は次のとおりであることを証明する」と記載し、書式の最後に商業登記規則61条2項と3項を記載しています。
このほうが、書式もすっきりしていてわかりやすいです。
そして、対象となる株主総会や総株主の同意等の別を書く覧に、例えば「株主総会」としています。
この記載例だと、定時株主総会か臨時株主総会の別を書く必要がないようです。
また、対象となる議案を書く覧には、例えば「全議案」としています。
この記載例のほうがわかりやすいですね。
(参考)
法務省HP
株主リスト
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柿本大治司法書士・行政書士事務所
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