大阪府行政書士会の研修会「民泊関連許認可セミナー」に参加しました。
民泊については、これから関心の多い分野です。
民泊(民泊サービス)とは
法令上の定めはありません。
「住居」として使用している場所を提供して宿泊させるということが一般的な民泊(民泊サービス)です。
旅館業とは
「宿泊料」を受けて人を宿泊させる営業
「宿泊料」をとらない場合は旅館業法の適用は受けません。
この「宿泊料」は名目が違っても、実質的な宿泊料にあたる場合も同様です。
旅館業の許可の種類
ホテル営業
洋式の構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業
旅館営業
和式の構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業
簡易宿所営業
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業
下宿営業
施設を設け、1月以上の期間を単位として人を宿泊させる営業
民泊サービスの場合であっても、「宿泊料」を受けて人を宿泊させる営業に当たる場合には、旅館業法の許可が必要となります。
先般の規制緩和で、主な緩和要件として、簡易宿所営業の許可要件である客室延床面積(33㎡以上)の基準を改正し、一度に宿泊させる宿泊者数が10人未満の施設の場合には、宿泊者1人当たり面積3.3㎡に宿泊者数を乗じた面積以上で許可を受けられることとなりました。
その他、各自治体の条例などにより、さまざまな取扱の違いがありますので、確認をする必要があります。
また、消防法との関係、建築基準法との関係など、様々な方面から検討する必要があります。
特区民泊とは
大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区)
大阪市HP
訪日外国人客の増加に伴い、大阪市内のホテル・旅館などの客室稼働率が上昇しており、今後、さらなる訪日外国人客の増加が見込まれています。一方で、旅館業法に抵触する恐れのある民泊サービスが広がりを見せています。こうした中、国が指定した(以下「特区」という。)において、平成26年5月1日に「関西圏」として大阪市域全域が区域指定を受けました。この特区において実施することができる事業の一つに「外国人滞在施設経営事業」があり、賃貸借契約に基づく施設の使用期間や提供する役務等、国家戦略特別区域法施行令(以下「施行令」という)第12条で定める要件に該当するものは、大阪市長が認定することにより、安全性・衛生面に配慮した滞在施設を提供する環境を整備するため、旅館業法の特例を活用します。
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柿本大治司法書士・行政書士事務所
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