一般酒類小売業免許申請について

青空とビール

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一般酒類小売業免許とは

酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法の規定に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許(販売業免許)を受ける必要があります。

販売場ごとに受ける必要があるとは、例えば、本店で販売業免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行おうとする場合には、支店の所在地の所轄税務署長から新たに販売業免許を受ける必要があります。

販売業免許は、販売先や販売方法によって区分されていて、このうち、販売場において、消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則としてすべての品目の酒類を小売することができる販売業免許が、【一般酒類小売業免許】です。

(国税庁HP「一般酒類小売業免許申請の手引き」より)

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