買戻権の抹消登記について
買戻特約登記の抹消手続き
大阪府住宅供給公社や、UR都市機構(旧:住宅・都市整備公団→現:独立行政法人都市再生機構)などが分譲した土地、建物、マンションなどで、不動産の登記事項証明書(登記簿)の権利部(甲区・所有権に関する事項)に、買戻特約の登記がある場合があります。
買戻特約には、買戻期間があり、買戻しの期間が経過すると、買戻権の効力はなくなりますが、管轄の法務局に、買戻権の抹消登記を申請しなければ、買戻特約は抹消されません。
買戻特約登記の抹消登記の【登記の目的】及び【登記原因】
登記の目的 買戻権抹消
原 因 年月日買戻期間満了
※登記原因は、買戻期間満了日の翌日となります。
住宅ローンの抹消登記手続き、買戻特約登記の抹消手続きは、お任せ下さい。
柿本大治司法書士・行政書士事務所では、抵当権抹消登記や相続登記や住所変更登記・氏名変更登記などの不動産登記の業務を行っております。
柿本大治司法書士・行政書士事務所
大阪市都島区の司法書士・行政書士事務所です。
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相続・贈与・売買による名義変更、遺言書、離婚・財産分与、成年後見、相続放棄などの家庭の法律問題、建設業許可や宅建業許可、古物商などの営業の許可に関する業務、ビザ・在留資格(就労ビザ)、在留資格認定証明書などの入管手続きなどの業務を行っております。
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