大阪府証紙徴収条例を廃止する条例の施行

(平成30年10月1日)

柿本大治司法書士・行政書士事務所

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大阪府の宅地建物取引業免許申請手数料等の納付方法の変更

(大阪府HPより)

宅地建物取引業免許申請等に係る手数料については、申請書等に大阪府証紙を貼付することにより、納付いただいておりますが、平成30年10月1日付けの大阪府証紙徴収条例を廃止する条例の施行に伴い、現金による納付方法に移行する予定です。具体的には、Posシステムによる手数料納付や、一部の申請手続きについては、選択によりコンビニエンスストアにおける手数料納付に変更いたします

なお、購入済みの大阪府証紙につきましては、平成31年3月31日まではこれまでどおり使用可能です。

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