適用期限の2年延長(平成31年3月31日→平成33年【令和3年】3月31日)
平成31年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ
(法務局HP)
租税特別措置法第72条関係
適用期限の2年延長(平成31年3月31日→平成33年3月31日)
(1)土地の売買による所有権の移転の登記及び(2)土地の所有権の信託の登記に係る登録免許税の軽減措置(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第72条)につきましては、その適用期限を2年延長することとされ、税率の軽減措置が適用されます。
(参考:税率)
(1) 土地の売買による所有権の移転の登記 1000分の15
(2) 土地の所有権の信託の登記 1000分の3
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