適用期限の2年延長(平成31年3月31日→平成33年【令和3年】3月31日)

造幣局 桜の通り抜け

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平成31年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ

(法務局HP)

租税特別措置法第72条関係

適用期限の2年延長(平成31年3月31日→平成33年3月31日)

(1)土地の売買による所有権の移転の登記及び(2)土地の所有権の信託の登記に係る登録免許税の軽減措置(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第72条)につきましては、その適用期限を2年延長することとされ、税率の軽減措置が適用されます。

(参考:税率)

(1) 土地の売買による所有権の移転の登記 1000分の15

(2) 土地の所有権の信託の登記 1000分の3

 

登録免許税(不動産登記)

 

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