司法書士法及び土地家屋調査士法の一部改正
司法書士法及び土地家屋調査士法の一部が改正されました。
この改正により、一人社員による司法書士法人や土地家屋調査士法人の設立が可能となります。
司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律について
(法務省HP)
令和元年6月6日、司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(令和元年法律第29号)が成立しました(同月12日公布)。
この改正法においては、近時の司法書士制度及び土地家屋調査士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、司法書士及び土地家屋調査士について、それぞれ、その専門職者としての使命を明らかにする規定を設けるとともに、懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改める等の懲戒手続に関する規定の見直しを行うほか、社員が一人の司法書士法人及び土地家屋調査士法人の設立を可能とする等の措置を講じています。
なお、改正法は、公布の日から1年6月以内の政令(未制定)で定める日から施行されます。
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