所得税法等の一部を改正する法律が施行されました
(令和2年4月1日施行)
租税特別措置法第72条の2「住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減」
住宅用家屋の所有権保存登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、令和4年3月31日まで適用期限が延長になりました。
租税特別措置法第73条「住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減」
住宅用家屋の所有権移転登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、令和4年3月31日まで適用期限が延長になりました。
租税特別措置法第74条「特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減」
特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、令和4年3月31日まで適用期限が延長になりました。
租税特別措置法第74条の2「認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減」
認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、令和4年3月31日まで適用期限が延長になりました。
租税特別措置法第74条の3「特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減」
特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、令和4年3月31日まで適用期限が延長になりました。
租税特別措置法第75条「住宅取得資金の貸付け等にかかる抵当権の設定登記の税率の軽減」
住宅取得資金の貸付け等にかかる抵当権設定転登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、令和4年3月31日まで適用期限が延長になりました。
柿本大治司法書士・行政書士事務所
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