【大阪府】休業要請外支援金について
新型コロナウイルス感染症拡大により、経営に大きな影響を受けている休業要請「外」の中小企業その他の法人及び個人事業主に対し、家賃等の固定費を支援し、事業の継続を支えるべく【大阪府休業要請外支援金】が創設されました。
大阪府休業要請外支援金
(大阪府HPより)
新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、大阪府は施設の使用制限の要請等※1を行い、これに協力した事業者に対して、「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」※2(以下「休業要請支援金」という。)を支給しています。
しかしながら、この支給対象となった事業者以外においても、自主休業や外出自粛等に伴う売上減少等で経営に深刻な影響が生じています。
このため、休業要請支援金の支給対象外となった施設運営者※3で、府内に事業所を有する中小企業その他の法人(以下「中小法人」という。)及び個人事業主について、家賃等の固定費を支援し、事業継続を下支えする本支援金を支給するものです。
※1 令和2年4月14日から大阪府が行った「施設の使用制限の要請等」のこと。
※2 大阪府新型コロナウイルス感染症のまん延に係る休業要請に応じた事業者に対する支援金の支給に関する規則(大阪府規則第75号)で定める支援金のこと。
※3 施設運営者とは、事業活動拠点として、自己所有又は賃貸の施設を運営するもの。
申請期間
令和2年6月1日(月曜日)から令和2年6月30日(火曜日)(当日消印有効)まで
<提出期限延長>
Web事前受付
令和2年5月27日(水曜日)から令和2年7月7日(火曜日)まで
郵送
令和2年6月1日(月曜日)から令和2年7月14日(火曜日)(当日消印有効)まで
Web事前受付をしていない場合は、令和2年7月7日(火曜日)(当日消印有効)まで
支給額 ※支援金の支給は1事業者につき1度となります。
中小法人
府内に複数事業所を有する場合100万円、1事業所の場合50万円
個人事業主
府内に複数事業所を有する場合50万円、1事業所の場合25万円
対象要件
令和2年3月31日以前に開業及び設立(以下「開業」という。)し、営業実態のある中小法人及び個人事業主で、下記の(1)から(3)までの3つの要件を全て満たすことが必要です。
(1)令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること。
(2)令和2年4月又は4月と5月の平均の売上が前年同期間比で50%以上減少していること。
(3)休業要請支援金の支給対象でないこと。
専門家による申請書類の事前確認
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