不動産登記の登録免許税の租税特別措置の適用期限が延長されました。

(令和3年4月1日現在)

柿本司法書士行政書士事務所

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租税特別措置法第72条「土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減」の2年延長

土地の売買による所有権移転登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、令和5年3月31日まで適用期限が延長になりました。

租税特別措置法第78条「信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減」の2年延長

信用保証協会等が受ける抵当権設定登記等にかかる登録免許税の税率の軽減は、令和5年3月31日まで適用期限が延長になりました。

租税特別措置法第84条の2の3第1項「相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置」の1年延長

個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から令和4年(2022年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされました。

租税特別措置法第84条の2の3第2項「市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置」の1年延長

土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記又は表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記を受ける場合において、当該土地が市街化区域外の土地であって、市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして、法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額(※1)が10万円以下の土地であるときは、平成30年11月15日(※2)から令和4年(2022年)3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記又は令和3年(2021年)4月1日から令和4年(2022年)3月31日までの間に当該土地の表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記については、登録免許税を課さないこととされました

※1不動産の所有権の持分の取得に係るものである場合は,当該不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額が不動産の価額となります。

※2所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の施行日

登録免許税(不動産登記)