不動産登記の登録免許税の租税特別措置の適用期限が延長されました。

(令和4年4月1日現在)

さくら

さくら

租税特別措置法第72条の2「住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減」

住宅用家屋の所有権保存登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、令和6年3月31日まで適用期限が延長になりました。

租税特別措置法第73条「住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減」

住宅用家屋の所有権移転登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、令和6年3月31日まで適用期限が延長になりました。

租税特別措置法第74条「特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減」

特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、令和6年3月31日まで適用期限が延長になりました。

租税特別措置法第74条の2「認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減」

認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、令和6年3月31日まで適用期限が延長になりました。

租税特別措置法第74条の3「特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減」

特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、令和6年3月31日まで適用期限が延長になりました。

租税特別措置法第75条「住宅取得資金の貸付け等にかかる抵当権の設定登記の税率の軽減」

住宅取得資金の貸付け等にかかる抵当権設定転登記にかかる登録免許税の税率の軽減は、令和6年3月31日まで適用期限が延長になりました。

租税特別措置法第78条「信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減」

信用保証協会等が受ける抵当権設定登記等にかかる登録免許税の税率の軽減は、令和5年3月31日まで適用期限が延長になりました。

租税特別措置法第84条の2の3第1項「相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置」

個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされました。

租税特別措置法第84条の2の3第2項「不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置」

土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記又は表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記を受ける場合において、不動産の価額(※1)が100万円以下の土地であるときは、平成30年11月15日(※2)から令和7年(2025年)3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記又は令和3年(2021年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に当該土地の表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記については、登録免許税を課さないこととされました。

※1不動産の所有権の持分の取得に係るものである場合は、当該不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額が不動産の価額となります。

※2所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の施行日

 

登録免許税(不動産登記)