タグ : 家庭裁判所の許可
不在者財産管理人~相続人が行方不明~
2016年2月12日 不動産登記 名義変更 に関すること大阪の司法書士・行政書士のコラム相続 遺言 成年後見 に関すること
不在者財産管理人選任 相続人のうちの一人が行方不明の場合、他の相続人が家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうよう申立てをすることができます。 不在者財産管理人は、行方不明の相続人の財産目録を作成し、それを保管する権 …
相続人が行方不明の場合
2015年7月1日 不動産登記 名義変更 に関すること大阪の司法書士・行政書士のコラム相続 遺言 成年後見 に関すること
相続人の中に行方不明者がいる場合の相続登記手続き 相続人が行方不明の場合、どうすればいい? 相続人の中に行方不明者や、生死不明の人がいる場合、相続人の全員の協議(遺産分割協議)ができません。 …