タグ : 民法771条
離婚と財産分与
2015年8月6日 不動産登記 名義変更 に関すること大阪の司法書士・行政書士のコラム離婚 財産分与 に関すること
離婚後2年を経過すると財産分与の請求はできない 離婚をするときに、財産分与の取り決めをしなかった場合 離婚後2年を経過すると財産分与の請求はできなくなります。 離婚の財産分与請求権の消滅時効は2年 民法768条、771条 …
2015年8月6日 不動産登記 名義変更 に関すること大阪の司法書士・行政書士のコラム離婚 財産分与 に関すること
離婚後2年を経過すると財産分与の請求はできない 離婚をするときに、財産分与の取り決めをしなかった場合 離婚後2年を経過すると財産分与の請求はできなくなります。 離婚の財産分与請求権の消滅時効は2年 民法768条、771条 …