タグ : 相続 遺産分割 司法書士
相続人が未成年者の場合
2016年2月5日 不動産登記 名義変更 に関すること大阪の司法書士・行政書士のコラム相続 遺言 成年後見 に関すること
相続人が未成年のとき →民法の成年年齢が20歳から18歳に 親権者であっても、未成年の子の遺産分割協議の代理をすることはできません。 例えば、ご主人が亡くなり、相続人が奥さんと未成年の子供のような事例で、ご主人の遺言書が …
2016年2月5日 不動産登記 名義変更 に関すること大阪の司法書士・行政書士のコラム相続 遺言 成年後見 に関すること
相続人が未成年のとき →民法の成年年齢が20歳から18歳に 親権者であっても、未成年の子の遺産分割協議の代理をすることはできません。 例えば、ご主人が亡くなり、相続人が奥さんと未成年の子供のような事例で、ご主人の遺言書が …