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不在者財産管理人~相続人が行方不明~

不在者財産管理人選任 相続人のうちの一人が行方不明の場合、他の相続人が家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうよう申立てをすることができます。 不在者財産管理人は、行方不明の相続人の財産目録を作成し、それを保管する権 …

大阪城梅林の梅の花
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