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相続放棄の申立は、相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内

相続放棄の申立は、相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内に、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。 相続放棄 例えば、父親が遺産の総額をはるかに超える額の借金を残して亡くなって、子にはどのようにしても返 …

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