法定相続証明制度について

法定相続情報一覧図の写しが商業・法人登記でも利用できるようになります。

青空 柿本大治司法書士・行政書士事務所

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商業・法人登記申請における「法定相続情報一覧図の写し」について

法定相続証明制度が、5月29日より始まります。

これにより、商業・法人登記申請で、相続を証する書面又は役員等の死亡を証する書面を添付する必要がある場合に、戸除籍謄抄本等のかわりに、登記官の認証文が付された法定相続情報一覧図の写しを添付することができるようになります。

相続手続きに関する新しい制度【法定相続情報証明制度】

供託物の払渡請求 法定相続情報一覧図

法定相続情報一覧図 被相続人の死亡後に死亡した相続人の住所

相続

 

 

 

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