遺言者が遺言書を作成する上で、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについて検討する必要があります。

遺言書の種類

主に利用されている遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

以下に2つの遺言の違いを説明します。

自筆証書遺言や公正証書遺言の他には、秘密証書遺言などもあります。

自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容等の全文を自署し、押印して作成。
※自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書遺言の財産目録については手書きで作成する必要がなくなりました。(2019年1月13日施行)
遺言者が、原則として、証人(2人以上)と共に公証役場に出向き、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成。
メリット◆遺言者が単独で作成できる。

◆費用がかからない。
※法務局における自筆証書遺言書保管制度による場合は手数料が必要です。
◆遺言の形式不備等により無効になるおそれがない。

◆原本は、公証役場で保管されるため、紛失・隠匿・偽造のおそれがない。

◆家庭裁判所による検認手続きが不要。
デメリット◆遺言書の真否をめぐって争いとなるおそれがある。また、意味不明、形式不備等により遺言が無効になるおそれがある。

◆自己または他人による紛失(失念)・滅失・隠匿・偽造・変造のおそれがある。

◆遺言者亡き後、家庭裁判所の検認手続きが必要。
※法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局に保管されている遺言書の場合は、検認手続き不要
◆証人(2人以上)を選ぶ必要があるが、受遺者及びその配偶者、推定相続人等は証人になれない。

◆手数料を必要とする。

遺言書作成

遺言がある場合とない場合ではどう違う?

遺言書Q&A

遺言書の検認

自筆証書遺言は、公正証書遺言と違って、家庭裁判所で遺言書の検認手続きが必要

遺言書保管法~法務局で自筆証書遺言を保管~

自筆証書遺言の方式緩和

法務局における自筆証書遺言書保管制度

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