遺言書保管法~法務局で自筆証書遺言を保管~

法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)が成立しました(平成30年7月13日公布)。

法務局における自筆証書遺言書保管制度

田園風景

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法務局における遺言書の保管等に関する法律

(法務省HP)

法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「遺言書保管法」といいます。)は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止するという観点から、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度を新たに設けるものです。

遺言書保管法の施行期日は、今後政令で定められることになりますが、公布の日から2年以内に施行されることとされており、施行前には、法務局に対して遺言書の保管を申請することはできませんので、ご注意ください。

 

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