大阪の柿本大治司法書士・行政書士事務所では、外国人の在留資格のご相談、入管申請手続の取次業務を行っております。
在留期間更新許可申請
在留期間の更新(ビザの更新)
在留資格を有して在留する外国人は、原則として付与された在留期間に限って日本に在留することができることとなっているので、例えば、上陸許可等に際して付与された在留期間では、所期の在留目的を達成できない場合に、いったん出国し、改めて査証を取得し、入国することは外国人本人にとって大きな負担となります。
在留期限の何ヶ月前から更新許可申請ができますか?
6か月以上の在留期間を有する場合は、在留期間の満了するおおむね3か月前から申請が可能です。
在留期間更新の手続きは、現在の在留期間満了の日までにする必要があります。
在留期間更新(ビザ更新)の事例
◆通常の在留期間更新
日本での活動内容に変更はなく、単なる在留期間を更新する場合
◆変更を伴う在留期間更新
転職により、就職先が変更していて、在留期間を更新する場合
離婚後に再婚していて、在留期間を更新する場合
入管手続、外国人の在留資格は柿本大治司法書士・行政書士事務所
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