離婚、親権、養育費、面接交渉権、慰謝料、財産分与など、離婚に関すること

離婚届不受理申出

一方的に【離婚届】を提出させないための防衛策

離婚届不受理申出

離婚届」を受け付ける役所では、「離婚届」の内容が真実であるかなどを審査せず、形式的に不備がなければ「離婚届」は受け付けられ、受理された時点で、離婚が成立します。

そのため、夫婦2人の合意によるものでなく、一方が勝手に「離婚届」を提出した場合などでも、離婚が成立してしまう危険があります。

また、一時の感情から「離婚届」に署名捺印し、相手に「離婚届」を渡したものの、未解決の問題(親権養育費面接交渉権財産分与慰謝料など)に決着をつけるまで、離婚を先延ばしにしたいというケースもあります。

このような場合には、「離婚届」が受理される前に、役所で「不受理申出」という手続きをしておく必要があります。

不受理申出」の手続きをしておけば、本人の知らない間に「離婚届」を提出された場合でも、その「離婚届」は受理されることなく返却されます。

 

役所のHPより転載

不受理申出制度について
婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知については、適法な届出と添付資料があれば 有効に成立します。

しかしながら、当事者の意思に基づかない届出の受理を防ぎ、無用 な裁判手続と戸籍訂正をしないため、本籍地の市区町村に対し、自らが窓口に出頭して 届け出たことを確認しない限り、届出を受理しないように申し出する制度です。

○申出人
当事者本人のみ(利害関係者・親族の届出は認められない)

○申出の方法
申出人自らが市区町村の窓口に出頭して行います。
原則として事件本人の本籍地で届出いたしますが、非本籍地の市区町村でも行うこと が出来ます。

但し、本籍地以外で届出した場合、本籍地送付までの間に届出を受理して しまう可能性がありますので、出来る限り本籍地で届出して下さい。
(非本籍地で申出を受理した時点で申出は有効となりますが、本籍地に送付するまでに 該当する届出がされた場合、その届出が受理されてしまうことがあります。なお、その 届出はさかのぼって無効となりますが、既に戸籍に記載された場合は訂正等の処理がさ れ、記載が残ることになりますのでご承知下さい。)
また、申出後に転籍した場合は、転籍した市区町村に送付されます。

○不受理の取下げ
不受理申出の取下げは原則として市区町村の窓口にお越しいただいて行います。

○不受理申出の有効期間
平成20年4月30日までに行われた不受理申出については、6ヵ月間(現在は全て 無効となっております)
平成20年5月1日から行われた不受理申出については有効期限がありません。申出 した本人が取下げない限り、継続しています。

○不受理申出の種類
①婚姻届
②離婚届
③養子縁組届
④養子離縁届
⑤認知届
※それぞれの申出書を提出する必要があります。なお、複数の方を対象とする場合も 同様となります。

○不受理申出の対象となる方
平成22年5月31日までに申出されたものは、相手方を特定するものではなく、そ の届の全てに対して不受理とする取扱いとなります。
平成22年6月1日以降に申出されたものは、相手方を特定するものと特定しないも ののいずれかを選択して届出することとなります。

○不受理申出が受理されない場合
①既に不受理申出が受理されており、同一の不受理申出がされた場合
②既に相手を特定しない申出が受理されており、その後、相手を特定した同一種類の 申出が提出された場合

 

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