固定資産評価額がない場合の不動産登記の登録免許税の計算

 

不動産の登記申請をするにあたり、新築建物など、まだ課税されていない建物(固定資産評価証明書に評価額のない不動産)などの課税標準については、法務局の新築建物等課税標準価格認定基準表や、経年減価補正率表などをもとに算出します。

不動産登記における評価額のない課税標準について

 

大阪法務局HP

 

平成27年4月1日からの

 

新築建物等課税標準価格認定基準表

経年減価補正率表

建物の種類別の認定基準対応表

所有権保存登記や、建物増築登記後の所有権移転登記などでは、上記の表を元に課税標準価格を計算します。

 

新築建物の所有権保存登記

 

所有権保存の印紙代が安くなる場合

 

マイホームを建て替えたときの登記

 

住宅用家屋の所有権移転登記の登録免許税

 

認定低炭素住宅の所有権保存登記

 

増改築がされた住宅用家屋の所有権移転登記

 

抵当権設定登記(住宅ローンの登記)の印紙代

 

信用保証協会の抵当権設定登記の登録免許税

 

地番検索サービス

 

抵当権設定 他管轄物件の同時設定

 

コンビニ交付の印鑑証明書や住民票の写し

 

梅田のスカイビル

梅田のスカイビル

 

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