固定資産評価額がない場合の不動産登記の登録免許税の計算
不動産の登記申請をするにあたり、新築建物など、まだ課税されていない建物(固定資産評価証明書に評価額のない不動産)などの課税標準については、法務局の新築建物等課税標準価格認定基準表や、経年減価補正率表などをもとに算出します。
不動産登記における評価額のない課税標準について
大阪法務局HP
平成27年4月1日からの
新築建物等課税標準価格認定基準表
経年減価補正率表
建物の種類別の認定基準対応表
所有権保存登記や、建物増築登記後の所有権移転登記などでは、上記の表を元に課税標準価格を計算します。
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