司法書士・行政書士の柿本です。
任意後見制度について
→成年後見
任意後見制度ってどうのような制度ですか?
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。
【任意後見制度】とは、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ選んだ任意後見人候補者(任意後見人受任者)に、自分の生活、療養看護、財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を結んでおくという制度です。
本人の判断能力が低下した後に、任意後見監督人の選任をもって任意後見契約の効力が生じます。
任意後見人は、任意後見契約で定められた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思に従った適切な保護・支援をすることになります。
本人が亡くなった後は、遺言があればその内容に従って、遺言がなければ民法の定めによって相続が開始します。
すなわち、遺言は、本人が生前に「自分の死後の財産などの処分について自らの意思で決定するための制度」であるのに対して、任意後見制度とは、本人の判断能力がある間に「自分の判断能力がなくなったときに、自分の意思を実現させるための制度」です。
→自筆証書遺言は、公正証書遺言と違って、家庭裁判所で遺言書の検認手続きが必要
→遺言書の種類について。自筆証書遺言?公正証書遺言?どっち?
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