抵当権抹消登記について
大阪の司法書士・行政書士の柿本です。
住宅ローンの抹消手続きについて
住宅ローンの債務者が亡くなった場合
新築住宅や中古住宅を購入したときに、銀行から借り入れをして、住宅ローンを組んで、住宅ローンを返済してきたが、抵当権設定者である住宅ローンの借入者(債務者)が亡くなり、生命保険などで住宅ローンを完済した場合、住宅ローンの抹消手続き(抵当権抹消登記手続き)をするには、まず「相続」を原因とした所有権移転登記を行う必要があります。
抵当権抹消登記手続(住宅ローンの抹消)や相続登記は柿本大治司法書士・行政書士事務所
JR大阪環状線「桜ノ宮」駅(徒歩3分)
相続・贈与・売買による名義変更、遺言書、離婚・財産分与、成年後見などの家庭の法律問題、 建設業許可や宅建業許可、古物商などの営業の許可に関する業務、 ビザ・在留資格(就労ビザ)、在留資格認定証明書、在留資格変更、ビザの更新などの入管手続きなどの業務を行っております。
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柿本大治司法書士・行政書士事務所
大阪市都島区中野町4丁目9番9-9-703号
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