大阪市都島区の司法書士・行政書士の柿本です。
当事務所では、不動産の名義変更(売買や相続や贈与や財産分与など)の業務を主に取り扱っております。
相続と名義変更のお話です。
不動産の相続手続きについて
住宅や土地やマンションなどの不動産の所有者が死亡した場合は、なるべく早く所有権移転登記(いわゆる相続登記)をしましょう。
相続登記を放置したままにしておくと、第2次相続が発生したり、相続関係が複雑になることがあります。
故人が遺言を残していない場合でも、遺産分割協議をすることで相続財産の分配を決めることができます。
相続人が認知症など判断能力が不十分な場合は、家庭裁判所に申立することにより「成年後見制度」を利用することができます。
柿本大治司法書士・行政書士事務所では、相続人確定のための戸籍収集や、遺産分割協議書の作成、相続登記手続きまで、一貫して代理業務を行っております。
※金額や評価などによって、相続税がかかる場合があります。相続税につきましては、税理士または税務署にお問い合わせ下さい。
また税理士のご紹介をご希望される場合は、信頼できる税理士を紹介させていただきます。
→法定相続情報一覧図 被相続人の死亡後に死亡した相続人の住所
関西地方も梅雨入りしましたね。
雨上がりの紫陽花は、色が濃くて美しいですね。
紫陽花は、梅雨の時期の楽しみです。
→大阪法務局北出張所の帰り道で見つけた青い紫陽花がキレイでした。
柿本大治司法書士・行政書士事務所
大阪市都島区中野町4丁目9番9-703号
TEL 06-6357-3789
→取扱業務
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