不動産の名義人が死亡したが、相続登記手続きを放置したままにしておくと、第2次相続が発生したり、相続関係が複雑になることがあります。

 

数次相続について

数次相続とは、ある人が死亡して相続が発生し、その後に、その相続人もまた死亡するなど、相続が順番に2回以上発生することです。

 

<こんなケース>

土地や家の名義人である祖父が死亡し相続が発生し、不動産の名義変更(相続登記手続き)をしない間に、その子供である父親も死亡して相続が発生した場合などです。

 

相続登記

 

 

 

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相続登記(家や土地の名義変更)をせずに放っておくと

 

法定相続証明制度

 

富士山 柿本大治司法書士・行政書士事務所

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相続手続きを放置しておくと、相続手続きが複雑になる

相続が発生したのに、そのまま放置しておくと、数次相続が発生したりして、相続人の数が増えたりするので、相続登記に必要な戸籍謄本や除籍謄本などの資料も増えることになります。

 

また相続人の数が増えると、遺産分割協議をすることが困難なケースもでてきます。

 

たとえば、相続人のうちの一人が、遺産分割協議の内容に納得しないとか、相続人のうちのだれかが外国にいるとか、相続人が行方不明であるとか、相続登記手続きが複雑になることがあります。

 

相続人が外国にいるときの相続手続き

 

相続人が行方不明の場合

 

特別代理人選任 親権者とその子との利益相反

 

共同相続された預金債権は遺産分割の対象となる

 

法定相続情報一覧図 被相続人の死亡後に死亡した相続人の住所

 

相続税の節税対策のための養子縁組は有効

 

土地の相続登記の登録免許税の免税措置

 

少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置

 

異順位相続人間の相続分の譲渡後の遺産分割協議

 

このようなことにならないよう、相続が発生したら、すみやかに相続登記手続き(不動産の名義変更)をすることをおすすめします。

 

相続登記手続きは、大阪市都島区の柿本大治司法書士・行政書士事務所へお任せ下さい。

 

なお、相続人の間で、遺産分割協議の話し合いがまとまらない場合で、弁護士のご紹介をご希望される場合は、当事務所より弁護士をご紹介させていただくことができます。

 

遺産分割協議書

 

 

 

柿本大治司法書士・行政書士事務所

大阪市都島区の司法書士・行政書士事務所です。

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