都島区の司法書士・行政書士の柿本です。
不動産の売買による所有権移転登記(名義変更)の手続きなら、お任せ下さい。
柿本大治司法書士・行政書士事務所
大阪市都島区中野町4丁目9番9-703号
不動産の売買について
不動産取引の流れ
売買契約の締結
自宅の住み替えや、引っ越しや、経済状況の変化などで、住宅を売却する場合、不動産の売主と買主は、不動産仲介業者(宅建業者)の仲介によって、売買契約を結ぶことが一般的です。
手付金の支払
そして、売買契約時には、売買代金の一部である手付金が支払われることが一般的です。
残代金の決済
その後、不動産の買主は、売買代金の残代金全額を支払うのと同時に売主から買主へ所有権移転登記(名義変更)をすることになりますが、その代金決済の席に司法書士が立ち会います。
買主は、金融機関からの融資(住宅ローン)を利用することが多いので、融資先の金融機関の支店で決済することが一般的です。
法務局に登記申請
司法書士は売主買主双方の本人確認と意思確認と書類の確認、代金授受等の事実を確認した後、不動産を管轄する法務局に所有権移転登記申請を行います。
買主が住宅ローンを利用するときは、抵当権設定登記を申請します。
その際、売主の登記簿上の表示(住所・氏名)が印鑑証明書の住所・氏名と一致しないときは、住所変更登記や氏名変更登記を申請します。
売主が、売却代金によって、現在の住宅ローンを完済する場合は、売却する不動産に設定された抵当権(住宅ローンの登記)の抹消登記も申請します。
登記完了
法務局で登記の審査が終わり、登記が完了しますと、買主の登記識別情報通知書(いわゆる権利証)が発行され、登記事項証明書(登記簿謄本のこと)に買主の住所氏名等が記載されます。
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