建物の取り壊しの登記(建物滅失登記)について

 

空家になっている古い建物を取り壊したり、老朽化した家を建て替えするために取り壊したりしたときは、建物の所在地を管轄する法務局に、【建物滅失登記】を申請しなければなりません。

 

 

法務局の管轄一覧(大阪)

 

 

建物滅失登記とは

古い建物が取り壊し(解体)によってなくなったという登記です

 

※建物滅失登記は、土地家屋調査士の業務です。当事務所では信頼できる土地家屋調査士をご紹介することができます

 

家を建て替える場合は、新しい家が完成したら、【建物表題登記】を申請し、【所有権保存登記】を申請することになります。

 

※建物の表題登記は、土地家屋調査士の業務です。当事務所では信頼できる土地家屋調査士をご紹介することができます

 

 

所有権保存登記(新築建物)

 

 

所有権保存登記とは

所有権保存登記とは、登記簿(登記事項証明書)権利部甲区所有権に関する事項)に最初にする登記です。

マイホームを新築したときや、家の建て替えをしたときなど、所有権の登記がない不動産について、初めてする所有権の登記所有権保存登記です。

また、新築建物の購入に際して金融機関から住宅ローンの借り入れをし、土地・建物に抵当権を設定するためには、所有権保存登記を申請しなければなりません。

マイホームを新築したときは、土地家屋調査士が新築建物を測量し、法務局に、建物を新築した旨の登記(建物の表題登記)を申請し、建物の表題登記が完了しましたら、所有権保存登記を申請します。

 

淀川河川敷

淀川河川敷

 

マイホームの建て替えによる所有権保存登記、住宅ローンの借り入れの登記(抵当権設定登記)は、大阪市都島区の柿本大治司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。

 

 

マイホームを新築したとき、家の建て替えをしたとき

 

 

柿本大治司法書士・行政書士事務所

大阪市都島区中野町4丁目9番9-703号

 

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