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相続登記手続きについて
相続人が外国にいるときの相続登記手続き
相続人のうちのだれかが、お仕事で海外に赴任されていたりするケースでは、相続が発生したときに、相続人全員で集まって、亡くなった方(被相続人)の遺産について、相続人全員の協議(遺産分割協議)をすることが困難な場合があります。
このような場合、その相続人がいる国の日本大使館や領事館等から在留証明書、署名証明書(サイン証明書)もしくは拇印証明書を取り寄せて、不動産の相続登記手続きを行うことができます。
在留証明書
海外で生活する日本人について相続人としての権利が発生した場合は、外国における現住所を証明する書面を添付して、不動産の相続登記申請をする必要があります。
その際は、その日本人が海外に在留していることを証明する在留証明書を日本大使館や総領事館などの在外公館に発給申請をすることになります。
署名証明書(サイン証明書)、拇印証明書
日本では不動産登記申請で遺産分割協議により相続登記を申請するときは、相続人の印鑑証明書の添付が必要となります。
しかし、日本に住民登録がなければ、日本の役所で印鑑登録ができません。
この【署名証明書(サイン証明書)】は、海外在留の日本人が印鑑証明書を必要とする際に、印鑑証明書の代わりに在外公館が発行します。
また、拇印証明書が必要となる場合は、拇印証明も併せて行います。
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