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遺言書の付言事項について

 

遺言書の内容は、必ずしも法定相続分どおりとは限りません。

 

相続人と相続分

 

たとえば、複数の相続人のうち特定の相続人にだけ不動産を相続させたり、預貯金を相続させたり、第三者へ遺贈したり 、法定相続分どおりにしないケースもよくあります。

それは、遺言者の考えがあってのことでしょう。

しかし、財産をあまりもらえない相続人には、遺言者の意図や想いが伝わらず、遺言者を恨んだり、結果として、相続人の間でしこりを残す可能性もあります。

遺言書の付言事項

そこで、遺言者が、遺言書の最後に、財産の分け方の理由や、自分の気持ちや想いなどを書いておき、自分の死後に相続の紛争が生じないように気を配ることも大切です。

これを【付言事項】といいます。

 

遺言は、残された家族を幸せにするためのメッセージです。

明るい未来のために、元気なうちに遺言書を書いておくのも大切なことです。

 

遺言書

 

 

柿本大治司法書士・行政書士事務所

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遺留分とは

・いざ遺言書を開けてみると、全財産を老人ホームに寄付するというものだった。

・あるいは相続人のうちの一人だけに土地・建物を相続させると書いてあった。

というように、残された者にとってあまりにも不公平な内容だったということはよくあります。

こういうときのために、「遺留分」という制度があります。

遺留分とは、たとえ遺言者の意思が尊重されるとしても、最低限度これだけは相続人に残しておかなければならないという、いわば遺言によっても奪われない相続分のことです。

 

遺留分

 

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