離婚後2年を経過すると財産分与の請求はできない
離婚をするときに、財産分与の取り決めをしなかった場合
離婚後2年を経過すると財産分与の請求はできなくなります。
離婚の財産分与請求権の消滅時効は2年
民法768条、771条では、離婚をした者の一方は相手方に対して財産分与を請求できると規定しています。
しかし、離婚の財産分与請求権には時効があります。
離婚の時から2年です。
民法第768条
(財産分与)
1.協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2.前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3.前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
民法第771条
(協議上の離婚の規定の準用)
第766条から第769条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
ちなみに、離婚の慰謝料については、損害賠償請求権なので、3年で消滅時効にかかります。
離婚後、元配偶者に財産分与の請求をしてもいいのですが、困難であることが多いので、離婚届を提出する前に、財産分与についての取り決めをすることをおすすめします。
家や土地の財産分与をする場合は、名義変更手続(所有権移転登記)をする必要があります。
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なお、離婚の協議で、当事者同士の話し合いがまとまらない場合など、弁護士のご紹介をご希望されるときは、当事務所より弁護士のご紹介をさせていただくことが可能です。
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